昨年の3月に出願していた「う米ッす!」の商標登録がついに正式に決定! 待っていた登録査定が特許庁の水色の封筒に入って届いたのは4月の下旬。書面には商標登録の出願番号に始まり、起案日、審査官、役務の区分等、庶民の目にはなじみの薄い用語が並び、その下には この商標登録出願については、拒絶の理由を発見しないから、この出願に係る商標は、登録をすべきものと認めます。 どうでしょう、このいかにも役所らしい表現・・・感動的とさえ思いませんか? |
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同じ書面の一番下に小さく注意書きがあるのを発見!なんとこの書面を受け取った日から30日以内に登録料を納付しないと出願そのものが却下になると言うのだ! これは一大事と商標登録料納付書の作成に取り掛かったのでした。 左が完成した文書、10年分の登録料は特許印紙で払う事が出来る。用紙は日本工業規格A列4番、文字はタイプ印書等、10〜12ポイントと指定されている。 書き方は左横書き、1行36字詰め、行間4mm以上、、1ページ29行以内、上下左右の余白に関しても細かく指定されているのだ、しかしです、今や便利な時代になりました。ワープロソフトを使えば不慣れな私のような人間にも自分で簡単に作成可能。弁理士さんごめんなさい(^^ゞ |
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こうして、出来上がった書類は直接特許庁長官宛てに簡易書留で送ったほうが安全だ。 さて結果は? ----つづく---- |